中小企業も割増賃金率が引き上げられます
令和5年(2023年)4月1日から中小企業においても月60時間を超える時間外労働の
割増賃金率が引き上げられることになり、厚生労働省からリーフレットが公表されました。
割増賃金率が引き上げられるのは、令和5年4月1日から月60時間を超える時間外労働をさせた場合、その月の60時間を超えた労働時間については、割増賃金率を現行の「2割5分以上」から「5割以上」として割増賃金を計算していくことに変更されます。
この取扱いは、大企業では平成22年(2010年)4月から適用されており、中小企業ではその適用が猶予されていましたが、その猶予期間が終了し、令和5年4月からは企業規模を問わずに適用されることになります。
また、月60時間を超える時間外労働を行った労働者の健康を確保するため、引き上げ分の割増賃金を支払う代わりに、有給の休暇(代替休暇)を付与できることも紹介されています。
今回の変更に伴い、月60時間を超える時間外労働時間の適正な把握が必要となります。また、ほとんどの中小企業が勤怠システムの整備、就業規則や賃金規程の改定をする必要があります。対象となる中小企業では、早めに準備し、対応できるようにしておきましょう。
2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます
(令和4年4月発表)
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf