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法改正でよく頂く質問!「最低賃金、育児休業、社会保険適用拡大」

法改正でよく頂く質問!最低賃金_育児休業_社会保険適用拡大【あすか社会保険労務士法人】

今回は、法改正が間近に迫っている以下3つの話題について、私達が日頃よく頂くご質問をピックアップしてお知らせいたします。

• 地域別最低賃金の引き上げ
• 育児・介護休業法の改正
• 社会保険の適用拡大(社会保険加入者数101人以上の企業)

地域別最低賃金の引き上げ

Q:最低賃金が改定された場合、いつから適用になりますか?給与支払日と労働日のどちらをベースに適用することになりますか?
A:最低賃金の改定年月日以降は、労働日(勤務日)を基準に適用します。

(例)賃金締切日:毎月15日
労働期間:9月16日~10月15日
最低賃金改定日:10月1日
⇒改定前の最低賃金を適用する期間:9月16日~9月30日
⇒改定後の最低賃金を適用する時間:10月1日~10月15日

育児・介護休業法の改正

Q:育児・介護休業法の改正が多すぎてわからなくなってきました。2022年10月1日から、何がどう変わりますか?

A: 2022年10月1日から、産後パパ育休(出生時育児休業)が新しく制定されたことと、育児休業の分割取得が可能になるという制度の変更がなされます。
また、育児期間中における社会保険料の免除要件も改正されます。

産後パパ育休(出生時育児休業)制度の概要は以下のようになります。

産後パパ育休(出生時育児休業)制度 
(育休とは別に取得可能) ※新しい制度
• 対象期間・取得可能日数
子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能
• 申出期限
原則、休業の2週間前まで
• 分割取得
分割して2回取得可能(初めにまとめて申し出ることが必要)
• 休業中の就業
労使協定を締結している場合に限り、 労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能

育児休業制度の変更点概要は以下のようになります。

• 育児休業制度 ※制度の変更
• 対象期間・取得可能日数
【変更なし】原則、子が1歳(最長2歳)まで
• 申出期限
【変更なし】原則、1か月前まで
• 分割取得
分割して2回取得可能(取得の際にそれぞれ申出)に変更されました。
【変更前】原則、分割不可
• 休業中の就業
【変更なし】原則、就業不可
• 1歳以降の延長
開始日が柔軟化され、夫婦が育休を途中交代しやすくなりました。
【変更前】育休開始日は1歳、1歳半の時点に限定
• 1歳以降の再取得
特別な事情がある場合に限り再取得可能になりました。
【変更前】再取得不可

(出典)厚生労働省『育児・介護休業法 改正ポイントのご案内』
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf

育児期間中における毎月の月額社会保険料の免除要件は以下のように改正されます。
• 毎月の月額保険料
育児休業等の開始月については、同月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日以上育児休業等を取得した場合にも免除されます。
【変更前】
月の末日が育児休業等期間中である場合のみ免除
育児期間中における賞与の社会保険料の免除要件は以下のように改正されます。
• 賞与の保険料
育児休業等を1か月超(暦日で計算)取得した場合のみ免除されます。
【変更前】
月の末日が育児休業等期間中である場合のみ免除

(出典)日本年金機構『令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等が行われます』
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.files/ikukyuumenjyo-ri-huretto.pdf

社会保険の適用拡大(社会保険加入者数101人以上の企業)

Q:週20時間未満の所定労働時間で契約している人が、業務の都合等により実際の労働時間が週20時間以上となった場合は、どのように取り扱うのでしょうか?

A:実際の労働時間が連続する2月において週20時間以上となった場合で、引き続き同様の状態が続いている又は続くことが見込まれる場合は、実際の労働時間が週20時間以上となった月の3月目の初日に被保険者の資格を取得します。

(例)
実際の労働時間が週20時間以上:10月、11月
⇒被保険者資格取得:12月1日

2022年10月1日から大きな改正が多いですが、ひとつひとつしっかり対応できるように、内容を整理して理解を深めていきましょう。

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