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男女間賃金差異の開示が301人以上の企業で義務化されます

令和4年6月17日に「第49回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」が開催され、女性活躍推進法の省令改正に向けた検討の資料が公表されました。その中で常時雇用する労働者が301人以上の企業を対象とした男女間賃金差異に係る情報の開示の義務化について、事務局案として以下のような方向性が具体的に示されています。

・男女間賃金差異の具体的な計算方法は、次の通りとする。なお、男女で計算方法を異なるものとしてはならない。
<計算方法>
賃金台帳を基に、全労働者、正規雇用労働者、非正規雇用労働者について、それぞれ、
直近事業年度の賃金総額を計算し、人員数で除して平均賃金を算出する。
その上で、女性の平均年間賃金を男性の平均年間賃金で除して100を乗じた割合(パー
セント)を、男女の賃金の差異とする。
・男女の賃金の差異の情報公表について、本年7月に施行されることとされているが、初回
の情報公表開示は、他の情報開示項目とあわせて、今年7月の施行後に締まる事業年度の実績を開示することとなるよう措置を講ずる。

<例>
・事業年度が4月~翌3月の場合:令和4年4月~令和5年3月分を、新事業年度となる令和5年4月以降に初回を公表
・事業年度が8月~翌7月の場合:令和3年8月~令和4年7月分を、新事業年度となる令和4年8月以降に初回を公表

7月施行が予定されており、301人以上の企業は公表を義務とされていますが、従業員101人以上300人未満の企業にも施行後の状況等を踏まえ、公表の義務化の検討を行うとされています。

今後は男女間の賃金差異の開示が義務化されることにより、その理由がしっかり説明されぬままであればその企業で働く女性従業員のモチベーションに影響を与えることになります。また就職先の企業候補からも外れてしまうことになれば採用活動にも影響を与える可能性も出てきます。
男女間の賃金差異が大きい場合には、その原因がどこにあるのかを探ることが重要です。そして原因から挙げられた課題について、優先順位をつけて改善活動していくことが、今後企業には求められることになります。

女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の情報公表について
(厚生労働省 雇用環境・均等局雇用機会均等課)

https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/000952687.pdf

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